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労務問題(残業代請求、サービス残業など)を中心に扱う顧問弁護士(法律顧問)によるメモ
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このブログでは、一般の方にも役立ちそうな法律知識を条文知識や裁判例を中心に紹介しております。紹介するテーマは特に限定していませんが、筆者が企業の顧問弁護士をしているため、企業向けの法律問題を主に扱うことになります。ただ、個人の方の法律問題についても、最近相談が増加しているもの、具体的には交通事故の交渉(示談や慰謝料)、不当解雇の相談、借金の返済の相談、支払いのない残業代請求知人や親類が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護なども扱う予定です。なお、記事を投稿したときには新情報であっても、法律改正や新判例の登場により、現在においては古い情報になっている場合がありますし、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれませんので、実際に法的な問題に直面した会社の方は、その都度顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士がいない企業の方で、顧問弁護士を探す場合には、それぞれ事務所によって費用などは区々ですから、よく比較検討することをお勧めします。また、個人の方で、借金返済、未払い残業代の請求、不当な整理解雇の相談、交通事故(示談や慰謝料)、刑事弁護事件などの問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
 
今回は、交通事故の裁判例を紹介します。本件交通事故現場道路は、飯田橋方面(東)から明治通り方面(西)に通じる車道幅員約一七・六メートル、中央分離帯により上下線が区分され、片側三車線のアスフアルト舗装された平坦な直線道路(以下「甲道路」という。)と早稲田通り方面(南)から目白通り方面(北)に通じる、車道幅員が後記交差点から早稲田通り方面道路は約九メートル、同目白通り方面道路は約三メートルのアスフアルト舗装された平坦な道路(以下「乙道路」という。)が交差する信号機により交通整理のされた交差点内で、市街地にあつて交通ひんぱんで、最高速度は毎時四〇キロメートルに規制されている。なお、交通事故当時の天候は小雨であつた。原告朝政は被害車両を、原告春を助手席に同乗させて、甲道路飯田橋方面から明治通り方面に向け中央分離帯寄りの第三車線(幅員約三・一メートル)を時速約五〇キロメートルで進行し、本件交差点の手前四四メートル以上の地点で対面信号が青を表示しているのを認め直進すべくアクセルから足を離して時速約四〇キロメートル以上で進行を続けたところ、交差点の手前約三三メートル付近の地点で対向の第三車線を進行中の加害車両が交差点手前で右折の合図をしているのを認め、その後も対面信号が黄色に変つたのも認めたが、自車が先に通過可能と速断し、そのまま進行したところ、交差点に進入した直後ころ加害車両が停止することなく右折してくるのを右前方約一六・五メートル先に発見し、直ちに急ブレーキの措置をとつたが間に合わず、自車前部を加害車両左側部に衝突させた。被告丸山は、加害車両を運転して甲道路第三車線を明治通り方面から飯田橋方面に進行し、本件交差点を右折するに際して、交差点手前で時速約二〇キロメートルに減速したのみで対面信号の黄色表示を見て左方の安全を確認せずそのまま交差点に進入して右折を開始したところ、交差点中央付近に至つて初めて被害車両が左前方約一五メートルに接近中であるのに気付いたが、ブレーキをかける間もなく、前記のとおり衝突した。右事実によれば、被告丸山には本件交差点を右折するに際し対面信号が黄を表示していることに気を許し左方の安全を確認することなく、また交差点の中央付近で徐行もすることなく被害車両の直近を右折進行した過失があるが、原告朝政にも対面信号で交差点を直進するに際し右折の合図をしている加害車両を認めながら、減速あるいは合図等の交通事故発生防止の措置をとることなく漫然と進行を続けた過失があるから、交通事故現場の状況、交通事故態様等に照らし、原告ら(原告春については被害者側の範囲内にある者として)につき二〇パーセントの過失相殺をするのが相当である。blog
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