忍者ブログ
労務問題(残業代請求、サービス残業など)を中心に扱う顧問弁護士(法律顧問)によるメモ
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

当ブログでは、残業代請求について触れている裁判例を紹介しています(つづき)。

5 休業手当相当分の支払義務の有無について
(一)原告の主張 金二一万六〇〇〇円
 原告は被告の都合により平成九年三月三一日、同年四月四日、同月九日、同月一二日、同月一四日ないし一九日、同月二一日ないし二三日、同月二五日、同月二六日、同月二八日ないし三〇日を休業せざるを得なかったのであり、被告には右の合計一八日間の休業については日給金二万円の六〇パーセントに相当する金額の支払義務がある。
(二)被告の主張
 日給月給制の下では仕事がなければ賃金は支払われないのであり、原告の主張に係る休業の日は仕事がないため全社的に休んだ日であるから、被告には原告に休業手当を支払う義務はない。
6 昼勤を理由とする賃金の控除分の支払義務について
(一)原告の主張金二万五〇〇〇円
 原告の平成八年一一月以降の賃金は、勤務が昼間であろうと夜間であろうと、一日当たり金二万円であるにもかかわらず、被告は平成八年一二月に八・五日分、平成九年一月には一日分、同年三月には三日分、合計一二・五日分について昼間の勤務を理由にそれぞれ一日当たり金二〇〇〇円を控除した。したがって、その合計金二万五〇〇〇円が未払である。
(二)被告の主張
 原告と被告は原告の平成八年一一月以降の賃金について昼間の勤務が一日当たり金一万八〇〇〇円、夜間の勤務が一日当たり金二万円であることを合意した。
7 付加金の支払義務について。
(一)原告の主張 金三四八万八九八五円
 時間外割増賃金(残業代)(前記第二の三1)、年次有給休暇相当分(前記第二の三4)及び休業手当相当分(前記第二の三5)については労働基準法一一四条に定める付加金の支払の対象となるので、その支払を求める。
(二)被告の主張
 被告は原告の主張に係る時間外割増賃金(残業代)、年次有給休暇相当分及び休業手当相当分について支払義務を負わないから、付加金の支払を命ずる必要はない。

企業の方で、残業代請求についてご不明な点があれば、企業法務に強い顧問弁護士にご相談ください。その他にも、個人の方で、交通事故解雇原状回復義務・敷金返還請求借金の返済ご家族の逮捕などの刑事弁護士の事件遺言相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

PR
カレンダー
10 2024/11 12
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
フリーエリア
最新コメント
最新記事
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
バーコード
ブログ内検索
P R
ATOM  
ATOM 
RSS  
RSS 
Copyright ©   労務問題(残業代請求、サービス残業など)を中心に扱う顧問弁護士/法律顧問によるメモ   All Rights Reserved
Design by MMIT  Powered by NINJA TOOLS
忍者ブログ [PR]