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労務問題(残業代請求、サービス残業など)を中心に扱う顧問弁護士(法律顧問)によるメモ
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顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。

今日は、公益通報者保護法についてです。同法のポイントを以下に説明します。

法に違反し、公益通報者に対して解雇等の不利益な取扱いを行った場合であっても、事業者に対して刑罰や行政処分が課せられることはありません。同法は民事ルールを定めたものであり、公益通報者保護法違反を理由に事業者に対して刑罰や行政処分が課せられることはないのです。ただ、それとは別に、通報対象となる法令違反行為については、関係法令に基づき刑罰や行政処分が課せられることがあります。

職場の同僚等の私生活上の法令違反行為を通報した場合は、法の対象となりません。

「請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合」の「その他の契約」には、具体的には、継続的な物品納入契約や清掃など反復継続的に役務を提供する場合が該当します。

労働者が自ら行っている法令違反行為を通報した場合であっても、同法の保護の対象となりますので、公益通報を理由とした解雇等の不利益取扱いは禁止されます。しかし、それとは別に、通報者が行っている法令違反を理由とした不利益取扱いについて、事例ごとに判断されることになります。なお、刑事責任については、刑法上の自首等の要件を満たす場合には、刑の減軽等が認められることがあります。また、労働者が法令や内部規則に違反して、法令違反行為を証明する資料を取得した場合であっても、公益通報を理由とした解雇等の不利益取扱いは禁止されます。しかし、それとは別に、法令違反や内部規則違反を理由とした不利益取扱いについては、事例ごとに判断されることとなります。

公益通報した労働者を、就業規則違反(企業秘密の漏えい禁止)により懲戒処分することはできません。公益通報については、労働契約上負っている秘密保持義務が解除されるからです。

「信ずるに足りる相当の理由」とは、具体的には、例えば、通報の事実等について単なる伝聞等ではなく通報内容を裏付けると思われる内部資料等の証拠を有する場合など相当の根拠を有する場合のことです。

行政機関以外の「その他の事業者外部」の者が公益通報を受けた場合の対応について、法律上の規定はありません。なお、一般的に公益通報は、事業者の社会的信用や営業秘密、公益通報者の個人情報等に関係することから、それらに十分配慮して対応することが望まれます。

会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。

個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。


 
このブログでは、一般の方にも役立ちそうな法律知識を条文知識や裁判例を中心に紹介しております。紹介するテーマは特に限定していませんが、筆者が企業の顧問弁護士をしているため、企業向けの法律問題を主に扱うことになります。ただ、個人の方の法律問題についても、最近相談が増加しているもの、具体的には交通事故の交渉(示談や慰謝料)、不当解雇の相談、借金の返済の相談、支払いのない残業代請求知人や親類が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護なども扱う予定です。なお、記事を投稿したときには新情報であっても、法律改正や新判例の登場により、現在においては古い情報になっている場合がありますし、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれませんので、実際に法的な問題に直面した会社の方は、その都度顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士がいない企業の方で、顧問弁護士を探す場合には、それぞれ事務所によって費用などは区々ですから、よく比較検討することをお勧めします。また、個人の方で、借金返済、未払い残業代の請求、不当な整理解雇の相談、交通事故(示談や慰謝料)、刑事弁護事件などの問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
 
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