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労務問題(残業代請求、サービス残業など)を中心に扱う顧問弁護士(法律顧問)によるメモ
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このブログでは、一般の方にも役立ちそうな法律知識を条文知識や裁判例を中心に紹介しております。紹介するテーマは特に限定していませんが、筆者が企業の顧問弁護士をしているため、企業向けの法律問題を主に扱うことになります。ただ、個人の方の法律問題についても、最近相談が増加しているもの、具体的には交通事故の交渉(示談や慰謝料)、不当解雇の相談、借金の返済の相談、支払いのない残業代請求知人や親類が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護なども扱う予定です。なお、記事を投稿したときには新情報であっても、法律改正や新判例の登場により、現在においては古い情報になっている場合がありますし、それなりに気をつけていますが、誤記など不完全な内容があるかもしれませんので、実際に法的な問題に直面した会社の方は、その都度顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士がいない企業の方で、顧問弁護士を探す場合には、それぞれ事務所によって費用などは区々ですから、よく比較検討することをお勧めします。また、個人の方で、借金返済、未払い残業代の請求、不当な整理解雇の相談、交通事故(示談や慰謝料)、刑事弁護事件などの問題でお悩みの方は、弁護士にご相談ください。今回のテーマは、少額訴訟についてです。

少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争を解決する手続です。少額訴訟手続は、60万円以下の金銭の支払を求める訴訟を起こすときに、原告がそのことを希望し、相手方である被告がそれに異議を言わない場合に審理が進められます。少額訴訟手続の審理では、最初の期日までに、自分のすべての言い分と証拠を裁判所に提出します。また、証拠は、最初の期日にすぐ調べることができるものに制限されています。よって、紛争の内容が複雑であったり、調べる証人が多く1回の審理で終わらないことが予想される事件は、裁判所の判断で通常の手続により審理される場合があります。少額訴訟手続でも、話合いで解決したいときには、和解が可能です。和解による解決の見込みがない場合には、原則として、その日のうちに判決の言渡しをすることになっています。少額訴訟の判決は、通常の民事裁判のように、原告の言い分を認めるかどうかを判断するだけでなく、一定の条件のもとに分割払、支払猶予、訴え提起後の遅延損害金の支払免除などを命ずることができます。少額訴訟手続の判決に対しては、同じ簡易裁判所に異議の申立てをすることができますが、地方裁判所に控訴をすることはできません。なお、少額訴訟手続の利用回数は、1人が同じ裁判所に年間10回までに制限されています。少額訴訟の被告になる場合、被告には、裁判所から訴状、口頭弁論期日呼出状、少額訴訟手続の内容を説明した書面等が送られます。少額訴訟手続は、特別の事情がある場合を除き、最初の期日において、当事者双方の言い分を聞き、かつ、証拠を調べて、直ちに判決が言い渡されるのが原則です。このような、少額訴訟手続による審理を希望しない場合には、簡易裁判所の通常の手続による審理を求めることができます。その場合には、最初の期日において弁論をするまでに、訴訟を通常の手続へ移行させる旨の申し出をしなければなりません。なお、少額訴訟では反訴を提起することはできません。少額訴訟手続による審理に異議がない場合には、最初の期日の前までに答弁書を提出しておくと、自分の言い分を裁判所と原告に正確に伝えることができます。口頭弁論期日呼出状には、裁判が行われる期日が書いてありますので、その期日に、呼出状に記載された法廷に出席してください。期日に出席できない場合には、担当の裁判所書記官に相談することもできます。ただし、答弁書を提出しないまま、決められた裁判の期日に出席しない場合には、原告の言い分どおりの少額訴訟判決が出ることがありますので、御注意ください。


会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。


なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。
 
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